日本では、たくさんの賃貸物件が存在していますが、その中で近年注目されている仕組みの1つが、家賃保証と呼ばれるものです。
これは、最近の賃貸物件の多くで利用されている仕組みです。
特に、都心部ではほとんどのところが外部の会社に家賃の保証を委託していると考えて良いでしょう。
このように、わざわざ保証を外部の会社にしてもらうのはそれなりに理由があります。
家賃が保障されているメリットなどをオーナーや不動産会社そして物件の借主の立場から見ていきます。
物件の家賃の回収が難しいケースもある
まず、賃貸物件のオーナーの立場から見ていくと、従来のオーナーの悩みは、物件の家賃の回収が難しいケースもあることでした。
例えば、入居した人の中でも一部の人は家賃を払ってくれません。
家賃を滞納するパターンも2種類あり、たまたま預金口座にお金が入っていなかったパターンと、本当の意味でお金を持っていないパターンです。
前者の場合はたまたま預金口座の中にお金がなかっただけで、本当にお金がないわけではないため催促をすればすぐに支払ってくれます。
ですが後者の場合には、ギャンブルなどに使ってしまうかあるいは無駄遣いが多いためお金がないケースがほとんどです。
場合によっては、入居したときには職に就いていたけども滞納する頃には仕事を辞めていたケースもあるわけです。
後者の場合は、なかなか支払ってくれないため家賃回収が難しくなります。
特に滞納期間が長くなれば長くなるほど、現金を回収する事は難しくなると言えるでしょう。
家賃の保証してくれる会社と提携することで家賃の回収が容易になる
もちろん絶対保証人をつけるお父入居の条件にしていることがほとんどの為、連帯保証人に請求すれば良いだけですが、連帯保証人が自己破産しているか既になくなっている場合などは請求できないケースもあります。
このような場合、全保連烏川などの家賃の保証してくれる会社と提携することで家賃の回収が容易になるでしょう。
実際に、プロにお願いをすれば今まで家賃滞納をしがちな人でも支払ってくれる可能性が高まります。
家賃保証会社とオーナーが契約する場合でも、特にお金を支払う必要はありません。
つまりオーナーとしては、家賃の保証をしてもらうのにお金がかかっていないわけです。
そのようなメリットしかないならば、オーナーが家賃保証を専門的に行っている会社と契約するのは当たり前といえます。
これに対して、不動産会社のメリットは何かと言えば、倒産会社に手数料が入る仕組みを採用しているため、利益になりやすいことです。
保証会社と契約をすることが賃貸物件を借りるときの条件となっている場合、その物件に入居するためには保証料金を支払うことになります。
この料金は、賃貸物件の種類によっても異なるものの、1年契約の場合は30,000円前後の支払いが初期の段階で必要です。
不動産会社は家賃保証会社にお金を払う必要はない
一方で、1年契約の場合は15,000円位の支払いが必要になるところです。
入居者が支払ったお金の1部は、不動産会社の懐に入るため不動産会社としてもメリットが大きいです。
この場合でも、不動産会社は家賃保証会社にお金を払う必要はありません。
そうすると、不動産会社としては可能な限り家賃保証をしてもらった方がメリットがあるといえます。
そのような理由から、最近では家賃保証が条件となっている物件が多いともいえます。
物件の入居者にとっては、それほど大きなメリットはありません。
1つあるとすれば、家賃滞納をする場合です。
家賃滞納をする場合、通常はダラダラと滞納をし続けてしまうものです。
特にお金がない人の場合は、すぐに支払おうとしないでしょう。
そうすると、3ヶ月から4ヶ月間支払わないケースも増えていくわけです。
滞納3ヶ月を過ぎたあたりから裁判所が介入してくる
3ヶ月を過ぎたあたりから、裁判所が介入してくるため、最終的に強制執行になり退去命令が下されると同時にその人の名前はブラックリストに掲載される可能性が高いです。
そうすると、それ以降5年ないしは10年程度消費者金融や銀行からお金を借りることができません。
ですが家賃保証会社と契約をしていると、滞納があったらすぐに電話や通知書が自宅に届きます。
これを無視すると、会社のスタッフが自宅までやってくることもあるでしょう。
そのような理由から、なかなか滞納をする勇気がある人はおらず、結果的にブラックリストに掲載される前にあるいは裁判所が関与する前に問題が解決してしまいます。
多少強制的にな支払いにはなりますが、借主にとってはブラックリストに名前が掲載されるよりもメリットがあると言えるでしょう。
ちなみに滞納した場合には、延滞損害金が発生します。
延滞損害金の率に関しては明確に定められており無いものの、概ね14%から15%程度です。
家賃に対して15%だとすれば、家賃が100,000円の場合には1万5000円ほどのお金を余分に支払わなければいけなくなります。
まとめ
そうすると、借主にとっては非常に大きな負担になるでしょう。
もちろん、物件の借主が滞納しなければなんら問題は無いはずです。
入居時と更新するときに家賃保証に関する費用を支払う以外で、特に金銭的な負担はなくなります。
Last Updated on 2025年7月7日 by hotelv